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シアーズメンテナンス株式会社
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お客様の目線で考え消防設備をサポートする会社

◆消防設備点検
◆防火対象物・防災管理点検
◆特定建築物調査
◆建築設備・防火設備調査
◆施工工事

当社について お問い合わせ
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サービス内容

シアーズメンテナンス株式会社では、主に消防設備の点検から、施工工事など幅広く対応させて頂いております。

消防設備点検の概要

消防法第17条に基づき、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防用設備等を点検し、結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

防火対象物・防災管理点検の概要

消防法第8条2の2に基づき、建築物(防火対象物)の管理に権原を有するもの(オーナーなど)は、防火管理上必要な業務などについて点検させ、結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告する事が義務付けられています。

特定建築物の調査の概要

建築基準法12条1項によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物の所有者(オーナーなど)が特定建築物の調査を行い、特定行政庁の定める時期に報告する義務があります。

建築設備・防火設備調査の概要

建築基準法12条3項によって定められる定期報告の義務がある検査です。特定建築物の所有者(オーナーなど)が特定建築物の建築設備及び防火設備を検査し、特定行政庁の定める時期に報告する義務があります。

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