防火対象物・防災管理点検の概要
消防法第8条2の2に基づき、建築物(防火対象物)の管理に権原を有するもの(オーナーなど)は、防火管理上必要な業務などについて点検させ、結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告する事が義務付けられています。
特定建築物の調査の概要
建築基準法12条1項によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物の所有者(オーナーなど)が特定建築物の調査を行い、特定行政庁の定める時期に報告する義務があります。
建築設備・防火設備調査の概要
建築基準法12条3項によって定められる定期報告の義務がある検査です。特定建築物の所有者(オーナーなど)が特定建築物の建築設備及び防火設備を検査し、特定行政庁の定める時期に報告する義務があります。