建築設備の定期調査について

建築基準法(建築基準法第12条)に定められている通り、下記の設備は、原則1年1回定期的に設備の検査を行い、その結果を建築物の関係者(所有者・管理者・占有者)が特定行政庁に報告する義務があります。

※特定行政庁:都道府県知事、市町村長、特別区長(東京都23区)

◆換気設備
・換気扇、給排気などの運転状況、換気の調査
◆排煙設備
・火災における防災、防炎など排煙設備等の機能の調査
◆電気設備
・災害、火災など非常時における照明設備や動力設備、発電設備、蓄電設備等の調査
◆給排水衛生設備
・水源(貯水槽含め)の状態、水道施設、給水装置などの調査

検査できる有資格者について

設備の調査に関しては、国土交通省令に定められている通り、『一級建築士』又は『二級建築士』又は『建築物調査員資格者証』の交付を受けている者のみ行えます。

報告対象として指定される建築物

調査、報告が必要な建築物は以下の条件の物が対象となります。
1.不特定多数が出入りする公共の施設
2.火の扱いなど火災リスクが高い建築物
3.衛生管理を徹底する必要がある建築物

◆劇場、映画館、演芸場
◆観覧場(屋外は除く)、公会堂、集会場
◆病院、診療所(患者の収容施設があるもののみ)
◆旅館、ホテル
◆共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅のみ)
◆寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者、グループホーム、障がい者グループホームのみ)
◆就寝用途の児童福祉施設等
◆助産施設、乳児院、障がい児入所施設
◆助産所
◆盲導犬訓練施設
◆救護施設、更生施設
◆老人短期入所施設
◆養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
◆母子保健施設
◆障がい者支援施設、福祉ホーム

報告提出先について

報告先は、特定行政庁へ提出します。

報告義務があるのは、国または特定行政庁が指定する建築物等の所有者又は管理者となっています。

書類の受付が完了しますと、所轄の行政庁へ報告され、報告書(副本)等が返送されます。

防火設備の検査について

平成25年10月の福岡県福岡市で発生した診療所火災により、平成26年6月で建築基準法が改正されて、建築設備の定期検査の徹底に加えて〝防火設備の検査”が新設される事になりました。

報告時期は、原則として年1回となっていておよそ毎年の報告の必要性があります。

建築設備の検査と同様に、こちらも専門の資格者が行い、地方自治体(特定行政庁)に報告する必要があります。

【専門の資格者】
・一級建築士
・二級建築士
・法定講習の修了者(特定建築物調査員、建築設備・防火設備調査員)

対象となる点検対象は以下となります。

◆『防火戸』の駆動装置の点検
・設置場所の周囲状況や扉、枠及び金具、危険防止装置の検査
・連動機構(煙/熱感知器、温度ヒューズ、連動制御器、予備電源、自動閉鎖装置等)の検査
◆『防火シャッター』の駆動装置等の点検
・設置場所の周囲状況や駆動装置、カーテン部、ケース、まぐさ及びガイドレール、危険防止装置等の検査
・連動機構(煙/熱感知器、温度ヒューズ、連動制御器、予備電源、自動閉鎖装置、手動閉鎖装置等)の検査
◆『耐火クロススクリーン』の駆動装置の点検
・設置場所の周囲状況や駆動装置、カーテン部、ケース、まぐさ及びガイドレール、危険防止装置等の検査
・連動機構(煙/熱感知器、温度ヒューズ、連動制御器、予備電源、自動閉鎖装置、手動閉鎖装置等)の検査
◆『ドレンチャー』等の水幕を形成する防火設備の点検
・設置場所の周囲状況や散水ヘッド、開閉弁、排水設備、水源、加圧送水装置等の検査
・連動機構(煙/熱感知器、制御盤、予備電源、自動閉鎖装置、手動閉鎖装置等)の検査
※常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は例外

報告対象として指定される建築物

調査、報告が必要な建築物は以下の物が対象となります。

◆劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場
◆病院、診療所、児童福祉施設、旅館、ホテル、下宿、共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障がい者等の就寝の用に供するものに限る)
◆学校、体育館(学校に付随するもの)
体育館(学校に付随しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
◆百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗

罰則を受ける可能性があります

定期報告の趣旨に反する次の行為をした場合、罰則となる場合があります。

①定期報告の義務がある所有者が報告を怠った場合
②検査員が定期検査で不誠実な行為等を行った場合
③所有者、検査員が特定行政庁から内容について説明を求められたときに報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合

建築基準法の第101条により、該当する者は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

建築設備・防火設備の検査はぜひ弊社にお任せ下さい

どちらの検査においても、専門の資格と知識、技術が必要になります。

弊社では、建築設備や防火設備はもちろん、消防設備の点検等も含めて包括的に柔軟に対応させて頂いております。

不明な点、不安な点なども含めてぜひお気軽にお問合せ下さい。

お見積り~結果報告までの流れ
①.ご依頼・お見積り

お問い合わせページより、必要事項等をご記入後にお送り下さい。
その後、建築物の状況や状態等をご相談頂いて、お見積りを作成致します。
※事前に消防計画届、防火管理者選解任届、消防用設備設置届等など消防署へご提出の資料のご準備をお願い致します

②.保守点検のご契約と日程調整

点検の日時、点検項目の確認、入居者やテナントへの連絡方法、点検案内のチラシや配布等も含めて打ち合わせをさせて頂きます。

③.防災管理・防火対象物の点検実施

消防法に基づき、経験豊富な知識を持つ有資格者による点検を実施し、防災・防火管理上の基準に適合しているかなど厳正にチェック致します。

④.提出用の報告書の作成と打ち合わせ

点検結果、不備の内容も含めて点検結果報告書・点検票等を作成し、管理者様に提出致します。

⑤.所轄の消防署へご提出

お渡ししました点検結果報告書・点検票等を、管理者様により所轄の消防署へご提出頂きます。