特定建築物の調査について

建築物は、人々の利用や時間の経過などの劣化は避けられません。

また、生活様式の変化、用途が変わる場合、技術の向上などにより、現在の法令に対して既存の建築物が不適格になっているケースも数多くあります。

その安全性を保持することで、不特定多数の生命・健康を守り災害被害の拡大を防止し、最小限の被害にとどめることができます。
 

大規模な火災で法的な責任が課せられるケースも


現在においても、防災機器の不作動などにより、ビルなどの大規模な火災が発生し、周辺の延焼を招いてしまうケースもあります。

『建築物の維持保全』は、常に将来を見通した計画的な対応が求められ、今後ますます重要性を増していきます。

また、建築基準法による規定では、最低限の基準を満たさない建築物での火災・災害時に所有者や管理者等に法的な責任が課せられる場合があります。

仮に、所有者・管理者等が維持保全を適切に行っていない事が原因で防火区画を超えて火災が拡大し、利用者の生命や財産に損害を与えた場合、所有者及び管理者等が損害賠償の責任を負う事になります。

適用される法律規定は以下です。

・民法第709条(不法行為による損害賠償)
・民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
・刑法第211条(業務上過失致死傷等)

建築基準法での維持保全


建築基準法では、状態規定を担保する規定として、第8条の『維持保全』と第12条の『報告、検査等』があります。

また、法第8条第2項(維持保全計画)では、近年の建築物の複雑化、高度化等により、必要に応じてその建築物の維持保全に関する準則、又は計画を作成し、その他適切な措置を講じる必要があります。

定期報告制度・技術者による検査

建築基準法に基づき、建築物の所有者または管理者が定期的に自ら、又は専門の資格所有者に調査させて所有者が特定行政庁への報告が定められました。

平成26年度では、法令改正によって定期調査・検査の対象が見直されて、防火設備等に関する調査の徹底、定期調査、調査の資格者に対する監督の強化等も図られています。

定期調査の時期について

定期調査は、“国土交通省令で定めるところにより定期に”となっており、施工規則第5条では『建築物の用途・構造・延べ面積等に応じておおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする』となっています。

また、建築設備及び防火設備の定期検査については、施工規則第6条でおおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査項目については1年から3年まで)の間隔、昇降機については6月から1年までの間隔をおいて、特定行政庁が定める時期となっています。

お見積り・ご依頼等お気軽にお申込み下さい

弊社では、特定建築物調査員、防火設備検査員、建築設備検査員の資格を有する者が在籍しております。

定期的な点検はもちろん、不随する設備(消防設備・防火対象物等)の専門資格も所有しており、幅広く対応させて頂いております。

お客様のご要望に合わせたプランをご提案致しますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

お見積り~結果報告までの流れ
①.ご依頼・お見積り

お問い合わせページより、必要事項等をご記入後にお送り下さい。
その後、建築物の状況や状態等をご相談頂いて、お見積りを作成致します。
※事前に消防計画届、防火管理者選解任届、消防用設備設置届等など消防署へご提出の資料のご準備をお願い致します

②.保守点検のご契約と日程調整

点検の日時、点検項目の確認、入居者やテナントへの連絡方法、点検案内のチラシや配布等も含めて打ち合わせをさせて頂きます。

③.防災管理・防火対象物の点検実施

消防法に基づき、経験豊富な知識を持つ有資格者による点検を実施し、防災・防火管理上の基準に適合しているかなど厳正にチェック致します。

④.提出用の報告書の作成と打ち合わせ

点検結果、不備の内容も含めて点検結果報告書・点検票等を作成し、管理者様に提出致します。

⑤.所轄の消防署へご提出

お渡ししました点検結果報告書・点検票等を、管理者様により所轄の消防署へご提出頂きます。