消防設備点検について

消防用設備は、火災からあなたの大切な生命・身体・財産を守るために必要不可欠なものです。

そして、その消防用設備は火災発生時に安全に、かつ確実に機能する必要があります。

一度は目にしている消火器、スプリンクラー設備のような消火設備はもちろん、非常ベル・サイレン等が鳴動する非常警報器具なども消防設備の一つです。

これらは、“消防法第17条3の3”に基づき、所有者・管理者・占有者が定期的な点検、結果報告を所轄の消防長もしくは消防署長に報告する義務があります。

消防用設備点検の期間・周期

消防用設備の点検の期間は建物の構造、用途などによって変わってきます。

下記の指定した年数に応じて、所轄の消防長または消防署長へ報告を行います。

【特定防火対象物】…1年に1回
【非特定防火対象物】…3年に1回

対象となる建物は、それぞれ用途によって【特定防火対象物】と【非特定防火対象物】に分かれます。

【特定防火対象物】

不特定多数の出入りが多く、火災リスクの高さから消防用設備・防火設備の設置基準が厳しくなっています。
例では、病院、ホテル、病院などの施設です。

【非特定防火対象物】

特定防火対象物以外のものが当てはまります。
例では、共同住宅(マンション)や、学校、工場・作業場などの施設です。

ですが、正確な線引きに関しては建物によって複雑で、建物の構造や用途などにより変わる場合もあります。

有資格者の点検が必要です

消防用設備の点検及び工事施工なども含め、有資格者(消防設備士、又は消防設備点検資格者等)による点検が必要になります。

もしも点検結果の報告違反や虚偽の報告をすると、30万以下の罰金または拘留(法人も同様)となる可能性もあります。

点検は年に2回、およそ半年ごとに1度となります。

機器点検
外観点検及び簡易操作による確認(6カ月に1回)
機器点検+総合点検
実際に消防設備を動作させて機能を確認(1年に1回)

お見積り・ご依頼等お気軽に

弊社では、消防設備の点検・防火対象物の点検以外にも、施工工事なども含めて対応させて頂いております。

お客様のご要望に合わせたプランをご提案致しますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

お見積り~結果報告までの流れ
①.ご依頼・お見積り

お問い合わせページより、必要事項等をご記入後にお送り下さい。
その後、建築物の状況や状態等をご相談頂いて、お見積りを作成致します。
※事前に消防計画届、防火管理者選解任届、消防用設備設置届等など消防署へご提出の資料のご準備をお願い致します

②.保守点検のご契約と日程調整

点検の日時、点検項目の確認、入居者やテナントへの連絡方法、点検案内のチラシや配布等も含めて打ち合わせをさせて頂きます。

③.防災管理・防火対象物の点検実施

消防法に基づき、経験豊富な知識を持つ有資格者による点検を実施し、防災・防火管理上の基準に適合しているかなど厳正にチェック致します。

④.提出用の報告書の作成と打ち合わせ

点検結果、不備の内容も含めて点検結果報告書・点検票等を作成し、管理者様に提出致します。

⑤.所轄の消防署へご提出

お渡ししました点検結果報告書・点検票等を、管理者様により所轄の消防署へご提出頂きます。