防火対象物の点検について

防火対象物の関係者であるオーナー(所有者)、管理者、占有者は、消防法(消防法第8条の2の2)に基づいて1年に1回、防火対象物の点検が必要となっています。

その結果を消防長又は消防署長へ報告するためには、『防火対象物点検資格者』を持つ者の点検が必要になります。

近年では、〝消防法第8条第4項”に定める措置命令違反への罰則の強化など、より防火管理の重要性が高まってきています。

・点検結果を報告せず、又は虚偽の報告
・防火基準点検済証及び防火優良認定証の虚偽

罰則規定により、30万以下の罰金又は拘留に処せられる場合もあります。

違反是正の徹底、防火管理の徹底、避難・安全基準の強化など、より安全性への意識が高まっている今、いざという時のために準備をする必要があります。

該当する防火対象物

点検が義務付けられている防火対象物は以下となります。

◆収容人員が30人以上~300人未満の防火対象物
1.特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
2.階段が一つのもの(屋外に階段が設置されていれば免除)
◆収容人員が300人以上の特定の建物(特定防火対象物)
不特定多数が出入りする建築物はすべて対象
例)百貨店、宿泊所、老人介護施設、病院等の大規模施設)

防火対象物点検について

・防火管理者をきちんと選任しているか
・訓練(消火・通報・避難)を定期的に実施しているか
・避難時に物品による障害が無いかどうか
・防火戸の差動範囲に障害となる物が置かれていないか
・カーテン等が防炎性能を有しているか
・消防法に基づく消防設備等が設置されているか

これらすべての項目を合格して、初めて点検済証、又は優良認定証が表示可能になります。

引用:東京消防庁 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/tenken/p05.html

防災管理の点検について

防火管理の点検においても、関係者であるオーナー(所有者)、管理者、占有者は、1年に1回の点検を行い、結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

火災などの対策となる防火対象物の点検と違い、防災管理は〝火災以外の災害で政令で定めるもの”が対象となります。

例では、地震や毒性物質の発散、総務省令で定める特殊な災害も含まれます。

点検は、『防災管理点検資格者』を有する者のみが行い、その報告は建築物の関係者が行う事とされています。

建築物の権限者の責務

まず、防火管理者を選任し、所轄の消防署に届け出を提出する必要があります。

また、同時に管理権限者の責任の元、以下の責務も果たす必要があります。
・防火管理者に『消防計画』の作成をさせる
・作成した消防計画にのっとって避難訓練の実施を行う
※1年に1回の頻度
・消防の用に供する設備等の点検や整備を行う
・家具などが固定され、転倒や移動しないような措置が取られているか
・地震など災害時に被害を抑える資材(非常食など)が整備されているか等…

規模や用途にかかわらず、防災管理者の選任及び消防計画の作成等が必要となります。

また、防災管理者と防火管理者は同一の者を選任して、両方の立場・視点から防災管理業務、防火管理業務の2つを行っていきます。

防災管理の対象となる建築物の基準

①.地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が10,000㎡以上のもの
②.地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が20,000㎡以上のもの
③.地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が50,000㎡以上のもの

以上のどれかに該当し、かつ以下のものが対象となります。

劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
公会堂又は集会場(1)項ロ
キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
遊技場又はダンスホール(2)項ロ
性風俗関連特殊営業店舗(2)項ハ
カラオケボックス等(2)項二
待合、料理店(3)項イ
飲食店(3)項ロ
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
病院、診療所又は助産所(6)項イ
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ
幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類(7)項
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(8)項
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ
蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)(10)項
工場又は作業場(12)項イ
映画スタジオ又はテレビスタジオ(12)項ロ
自動車車庫、駐車場(13)項イ
前各項に該当しない事業場(15)項
重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項

防火対象物の点検は弊社にお任せ下さい

防火対象物の点検は、『防火対象物点検資格者』を有する者のみが行えます。

弊社では、専門的な知識を持ち、報告書・点検票の作成から提出まで熟練されたスタッフが在籍しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

お見積り~結果報告までの流れ
①.ご依頼・お見積り

お問い合わせページより、必要事項等をご記入後にお送り下さい。
その後、建築物の状況や状態等をご相談頂いて、お見積りを作成致します。
※事前に消防計画届、防火管理者選解任届、消防用設備設置届等など消防署へご提出の資料のご準備をお願い致します

②.保守点検のご契約と日程調整

点検の日時、点検項目の確認、入居者やテナントへの連絡方法、点検案内のチラシや配布等も含めて打ち合わせをさせて頂きます。

③.防災管理・防火対象物の点検実施

消防法に基づき、経験豊富な知識を持つ有資格者による点検を実施し、防災・防火管理上の基準に適合しているかなど厳正にチェック致します。

④.提出用の報告書の作成と打ち合わせ

点検結果、不備の内容も含めて点検結果報告書・点検票等を作成し、管理者様に提出致します。

⑤.所轄の消防署へご提出

お渡ししました点検結果報告書・点検票等を、管理者様により所轄の消防署へご提出頂きます。